2026年(令和8年)の年末調整では、基礎控除の上限が104万円へ上がり、給与所得控除の最低保障額は74万円、扶養親族の給与収入目安は136万円以下へ変わります。改正は原則2026年12月1日施行ですが、会社が11月中に改正後の年末調整書類を集めることは認められています。
重要なのは「12月まで何もしなくてよい」と考えないことです。基礎控除は申告書を出さなければ年末調整で適用されず、改正で新たに扶養対象になる親族がいる場合は扶養控除等(異動)申告書の提出も必要です。この記事では、国税庁の令和8年分資料から、変更点、書類の選び方、所得と給与収入の違い、11月から12月の実務を整理します。
結論:2026年分は「12月施行・11月提出可」を分けて考える
| 時期 | 会社・従業員が確認すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 2026年11月まで | 毎月の源泉徴収事務は原則従来どおり | 改正後の書類を会社へ先に提出することは可能 |
| 2026年12月1日 | 基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件を改正 | 令和8年分の所得税に適用 |
| 12月の年末調整 | 改正後の表と提出書類で1年分の税額を再計算 | 毎月の源泉徴収額との差額を精算 |
| 2027年1月以降 | 改正後の源泉徴収税額表を使用 | 2026年中の毎月計算まで遡って表を差し替えるわけではない |
国税庁の令和8年度税制改正案内は、改正が原則12月1日に施行され、11月までの給与の源泉徴収事務には変更がないと説明しています。一方、改正Q&Aは、実務上間に合うよう改正後の年末調整書類を12月1日前から提出させても差し支えないとしています。
2026年の変更点:基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円
基礎控除は給与収入ではなく、給与所得控除後の合計所得金額で判定します。令和8年分の主な区分は次のとおりです。
| 本人の合計所得金額 | 2025年分 | 2026年分 | 差 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | +9万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 104万円 | +16万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 104万円 | +36万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 | +4万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | +4万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 変更なし |
表は国税庁「基礎控除」を同じ所得帯で比較したものです。控除額の増加分がそのまま還付額になるわけではありません。実際の所得税差は課税所得、税率、住宅ローン控除、すでに源泉徴収された金額などで変わります。
Econova独自整理:給与収入と合計所得を混同しない
2026年分は給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ9万円上がります。給与以外の所得がなく、特定支出控除もない一般的なケースでは「給与収入-給与所得控除=給与所得」です。
| 判定する人・制度 | 2025年の給与収入目安 | 2026年の給与収入目安 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 123万円以下 | 136万円以下 | +13万円 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 123万円超188万円以下 | 136万円超197万円以下 | 下限+13万円、上限+9万円 |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 123万円超201万5,999円以下 | 136万円超207万円以下 | 上限は約+5万4,001円 |
| 勤労学生 | 150万円以下 | 163万円以下 | +13万円 |
この比較は国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の表に基づきます。扶養親族等の所得要件は58万円以下から62万円以下へ4万円上がりますが、給与所得控除も9万円上がるため、給与だけの場合の収入目安は合計13万円広がります。
ここでいう136万円は所得税の扶養控除等を判定する目安です。社会保険の被扶養者認定や勤務先の家族手当には別の基準があるため、「136万円まで働いてもすべての扶養から外れない」とは限りません。家計全体では、税と社会保険を分けて確認してください。
給与130万・135万・137万円で扶養判定はどう変わる?
親族の収入が給与だけで、他の所得や特定支出控除がない前提なら、最低保障額を引いて合計所得を確認できます。2025年は給与所得控除65万円・所得要件58万円以下、2026年は給与所得控除74万円・所得要件62万円以下で比較します。
| 親族の給与収入 | 2025年の給与所得・判定 | 2026年の給与所得・判定 |
|---|---|---|
| 130万円 | 65万円・一般の扶養要件外 | 56万円・62万円以下 |
| 135万円 | 70万円・一般の扶養要件外 | 61万円・62万円以下 |
| 137万円 | 72万円・一般の扶養要件外 | 63万円・一般の扶養要件外 |
この条件例では、130万円と135万円は2026年に所得税上の一般的な扶養所得要件を満たす可能性があります。137万円は62万円を超えるため一般の扶養親族には該当しませんが、親族が19歳以上23歳未満なら、合計所得62万円超123万円以下を対象とする特定親族特別控除を検討します。年齢、生計同一、親族関係など他の要件も必要です。
この判定は国税庁の扶養控除Q&Aにある「給与収入136万円以下なら、74万円を差し引いた合計所得が62万円以下」という計算を使用しています。
どの書類を書く?従業員向け提出判断表
| 書類 | 主な対象 | 2026年の確認点 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 主たる勤務先へ提出する人、扶養親族に変更がある人 | 改正で新たに扶養対象となる親族は異動内容を記載 |
| 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書 | 基礎控除、配偶者控除、19〜22歳親族の控除などを受ける人 | 本人・配偶者・親族の合計所得見積額を新基準で判定 |
| 保険料控除申告書 | 生命保険、介護医療、個人年金、地震保険などの控除を受ける人 | 控除証明書の区分と支払額を転記 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以降を年末調整で受ける人 | 初年度は原則として確定申告 |
書式と記載例は国税庁の各種申告書・記載例で確認できます。入力用PDFはブラウザ上ではなく、ファイルを保存してAdobe Readerで開くよう案内されています。
会社側の実務:回収・判定・精算を分ける
- 回収:改正後の様式、社内締切、電子または紙の提出方法を従業員へ案内します。
- 判定:本人・配偶者・扶養親族の合計所得見積額を確認し、給与収入だけの人は改正後の給与所得控除で換算します。
- 異動確認:改正で新たに扶養対象となる親族について、扶養控除等(異動)申告書が提出されているか確認します。
- 年税額計算:国税庁の令和8年分の給与所得控除後の給与等の金額の表と基礎控除額を使います。
- 過不足精算:年間の年調年税額と毎月の源泉徴収税額を比べ、通常は12月給与などで還付または追加徴収します。
改正後の基礎控除を使って毎月の源泉徴収額を1月まで遡って再計算するのではありません。12月の年末調整で1年分の税額を計算し、すでに徴収した合計額との差を精算するのが基本です。
提出前チェック:見積額は「手取り」ではない
- 本人の年間給与総額を見積もる:手取り額ではなく、非課税分を除く給与・賞与の総額を確認します。
- 給与所得へ換算する:国税庁の令和8年分の表または年末調整計算シートを使います。
- 給与以外の所得を加える:副業、事業、不動産、公的年金などの所得がある場合は合計所得へ反映します。
- 配偶者・親族も同じ軸で確認する:給与収入と合計所得の欄を取り違えないようにします。
- 証明書を添える:保険料控除や住宅ローン控除など、勤務先が指定する証明書を準備します。
令和8年分「年末調整のしかた」には、従業員向けの注意事項、各書類の記載例、会社向けチェック表、年末調整計算シートがまとまっています。勤務先独自の締切や電子申告システムがある場合は、その案内を優先してください。
年末調整で終わらず確定申告が必要になりやすいケース
- 住宅ローン控除を初めて受ける年
- 医療費控除、寄附金控除、雑損控除などを受ける
- 給与を2カ所以上から受け、従たる給与を含む精算が必要
- 副業など給与以外の所得があり、申告要件に該当する
- 年末調整後の扶養変更を勤務先で再調整できなかった
年末調整は、すべての所得・控除を処理する手続きではありません。家計への影響を物価・賃金・社会保険まで横断して確認したい方は、econovaの物価・賃金・家計の確認ポイントも参考にしてください。
よくある質問
2026年の年末調整はいつから変わりますか?
改正は原則12月1日施行です。ただし、会社は改正内容を反映した書類を11月中から集めても差し支えありません。勤務先の提出期限を確認してください。
基礎控除は全員104万円ですか?
いいえ。104万円となるのは合計所得金額489万円以下の居住者が基本です。489万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えると0円です。
給与収入136万円以下なら必ず扶養に入れますか?
所得税の扶養控除を判定する目安です。社会保険の被扶養者認定、住民税、勤務先の家族手当は別制度なので、それぞれ確認が必要です。
基礎控除申告書を出さなくても自動で控除されますか?
年末調整で基礎控除を受けるには、基礎控除申告書を勤務先へ提出する必要があります。提出漏れに注意してください。
改正で扶養対象になった親族は何をすればよいですか?
扶養控除等(異動)申告書へ異動内容を記載して勤務先へ提出します。国税庁Q&Aは「令和8年12月1日 改正」などの記載例を示しています。
還付額はいくらになりますか?
控除の増加額だけでは決まりません。本人の課税所得と税率、扶養、保険料、住宅ローン控除、毎月の源泉徴収額などで変わるため、勤務先の計算結果または国税庁の計算シートで確認してください。
今すぐ確認する5点
- 勤務先の提出期限と、紙・電子の提出方法
- 本人・配偶者・扶養親族の2026年中の給与収入と合計所得見積額
- 改正で新たに扶養対象となる親族の有無
- 保険料控除証明書、住宅ローン残高証明書などの到着状況
- 年末調整で扱えず、確定申告が必要な控除・所得の有無
国税庁は令和8年分の申告書、記載例、会社向けチェック表を公開済みです。従業員は勤務先の締切までに見積額と証明書をそろえ、会社側は12月の計算に改正後の表を使うことが次の確認点です。
本記事は2026年10月20日時点の公表資料に基づく一般的な解説です。個別の税額、年末調整の対象可否、必要書類は、所得・家族・勤務先の状況によって異なります。


